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文化財保護法(抄)

 

昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号

最終改正 平成六年六月二十九日法律第四十九号

 

 

第一章 総則

 

(此の法律の目的)

第一条

 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

 

(文化財の定義)

第二条

 この法律で、「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

 一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

 二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

 三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

 四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳、その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

 五 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

 2 この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、第五十五条第一項第四号、第八十四条の二第一項第一号、第八十八条、第九十四条及び第百十五条の規定を除く。)中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。

 3 この法律の規定(第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十七条、第八十三条第一項第四号、第八十四条の二第一項第五号及び第六号、第八十八条並びに第九十四条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。

 

 

第三章 有形文化財

 

第一節 重要文化財

 

第一款 指定

 

(指定)

第二十七条

 文部大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。

 2 文部大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

 

 

第三款 保護

 

(現状変更等の制限)

第四十三条

 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

 2 前項但書に規定する維持の措置の範囲は、文部省令で定める。

 3 文化庁長官は、第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

 4 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

 5 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

 6 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

(輸出の禁止)

第四十四条

 重要文化財は、輸出してはならない。但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。

 

(環境保全)

第四十五条

 文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

 2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

 3 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

 

 

第三章の三 民俗文化財

 

(重要有形民俗文化財の保護)

第五十六条の十三

 重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又はこれを輸出しようとする者は、現状を変更し、若しくは保存に影響を及ぼす行為をし、又は輸出しようとする日の二十日前までに、文部省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、文部省令の定める場合は、この限りでない。

 2 重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る重要有形民俗文化財の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為又は輸出に関し必要な事項を指示することができる。

 

 

第四章 埋蔵文化財

 

(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)

第五十七条

 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部省令の定める場合は、この限りでない。

 2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。

 

(土木工事等等のための発掘に関する届出及び指示)

第五十七条の二

 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。

 2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し必要な事項を指示することができる。

 

(国の機関等が行う発掘に関する特例)

第五十七条の三

 国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの(以下この条及び第五十七条の六において「国の機関等」と総称する。)が、前条第一項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しよとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該行為の機関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。

 2 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、当該事業計画の策定及びその実施について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。

 3 前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定及びその実施について、文化庁長官に協議しなければならない。

 4 文化庁長官は、前三項の場合を除き、第一項の通知があつた場合において、当該通知に係る事業計画の実施に関し、埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる。

 5 前四項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の庁(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の庁をいう。以下同じ。)であるときは、これらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、文部大臣を通じて行うものとする。

 

(埋蔵文化財包蔵地の周知)

第五十七条の四

 国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。

 2 国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。

 

(遺跡の発見に関する届出、停止命令等)

第五十七条の五

 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第五十七条第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

 2 文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、三箇月を超えることができない。

 3 文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

 4 第二項の命令は、第一項の届出があつた日から起算して一箇月以内にしなければならない。

 5 第二項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続き調査を行う必要があるときは、文化庁長官は、一回に限り、当該命令に係る区域の全部又は一部について、その期間を延長することができる。ただし、当該命令の期間が、同項の期間と通算して六箇月を超えることとなつてはならない。

 6 第二項及び前項の期間を計算する場合においては、第一項の届出があつた日から起算して第二項の命令を発した日までの期間が含まれるものとする。

 7 文化庁長官は、第一項の届出がなされなかつた場合においても、第二項及び第五項に規定する措置を執ることができる。

 8 文化庁長官は、第二項の措置を執つた場合を除き、第一項の届出がなされた場合には、当該遺跡の保護上必要な指示をすることができる。前項の規定により第二項の措置をとつた場合を除き、第一項の届出がなされなかつたときも、同様とする。

 9 第二項の命令によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

 10 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

 

(国の機関等の遺跡の発見に関する特例)

第五十七条の六

 国の機関等が前条第一項に規定する発見をしたときは、同条の規定を適用しないものとし、第五十七条第一項又は第九十八条の二第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に通知しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

 2 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、その調査、保存等について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。

 3 前項の通知を受けた国の機関等は、文化庁長官に協議しなければならない。

 4 文化庁長官は、前項の場合を除き、第一項の通知があつた場合において、当該遺跡に保護上必要な勧告をすることができる。

 5 前四項の場合には、第五十七条の三第五項の規定を準用する。

 

(文化庁長官による発掘の進行)

第五十八条

 文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。

 2 前項の規定により発掘を施行しようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付しなければならない。

 3 第一項の場合には、第三十九条(同条同条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定を含む。)及び第四十一条の規定を準用する。

 

第五十九条

 前条第一項の規定による発掘により文化財を発見した場合において、文化庁長官は、当該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明しないときは、遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)第十三条で準用する同法第一条第一項の規定にかかわらず、警察署長にその旨を通知することをもつて足りる。

 2 前項の通知を受けたときは、警察署長は、直ちに当該文化財につき遺失物法第十三条で準用する同法第一条第二項の規定による公告をしなければならない。

 

(提出)

第六十条

 遺失物法第十三条で準用する同法第一条第一項の規定により、埋蔵打つとして差し出された物件が文化財と認められるときは、警察署長は、直ちに当該物件を文化庁長官に提出しなければならない。但し、所有者の判明している場合は、この限りでない。

 

(鑑査)

第六十一条

前条の規定により物件が提出されたときは、文化庁長官は、当該物件が文化財であるかどうかを鑑査しなければならない。

 2 文化庁長官は、前項の鑑査の結果当該物件を文化財と認めたときは、その旨を警察署長に通知し、文化財でないと認めたときは、当該物件を警察署長に差し戻さなければならない。

 

(引渡)

第六十二条

 第五十九条第一項又は前条第二項に規定する文化財の所有者から、警察署長に対し、その文化財の返還の請求があつたときは、文化庁長官は、当該警察署長にこれを引き渡さなければならない。

 

(国庫帰属及び報償金)

第六十三条

 第五十九条第一項又は第六十一条第二項に規定する文化財でその所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰属する。この場合においては、文化庁長官は、当該文化財の発見者及びその発見された土地の所有者にその旨を通知し、且つ、その価格に相当する額の報償金を支給する。

 2 前項に規定する発見者と土地所有者とが異なるときは、前項の報償金は、折半して支給する。

 3 前二項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

 

(譲与等)

第六十四条

 政府は、前条第一項の規定により国庫に帰属した文化財の保護のため又はその効用から見て国が保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の発見者又はその発見された土地の所有者に、その者が前条の規定により受けるべき報償金の額に相当するものの範囲内でこれを譲与することができる。

 2 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に相当する金額は、前条に規定する報償金の額から控除するものとする。

 3 政府は、前条第一項の規定により国庫に帰属した文化財の保存のため又はその効用からみて国が保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の発見された土地を管轄する地方公共団体に対し、その申請に基き、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。

 

(遺失物法の適用)

第六十五条

 埋蔵文化財に関しては、この法律に特別の定めのある場合の外、遺失物法第十三条の規定の適用があるものとする。

 

 

第五章 史跡名勝天然記念物

 

(指定)

第六十九条

 文部大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

 2 文部大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

 3 前二項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基く占有者に通知してする。

 4 前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の掲示場に掲示することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に前項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。

 5 第一項又は第二項の規定による指定は、第三項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。但し、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基く占有者に対しては、第三項の規定による通知が到達した時又は前項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる。

 6 文部大臣は、第一項の規定により名勝又は天然記念物の指定をしようとする場合において、その指定に係る地域が自然環境の保護の見地から価値の高いものであるときは、環境庁長官の意見を聞かなければならない。

 

(仮指定)

第七十条

 前条第一項の規定による指定前において緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。

 2 前項の規定により仮指定を行つたときは、都道府県の教育委員会は、直ちにその旨を文部大臣に報告しなければならない。

 3 第一項の規定による仮指定には、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

 

(現状変更等の制限及び原状回復の命令)

第八十条

 史跡名勝天然記念物に関しその原状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

 2 前項但書に規定する維持の措置の範囲は、文部省令で定める。

 3 第一項の規定による許可を与える場合には、第四十三条第三項の規定を、第一項の規定による許可を受けた者には、同条第四項の規定を準用する。

 4 文化庁長官又はその権限の委任を受けた都道府県の教育委員会の第一項の規定による処分には、第七十条の二の規定を準用する。

 5 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項で準用する第四十三条第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

 6 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

 7 第一項の規定による許可を受けず、又は第三項で準用する第四十三条第三項の規定による許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。

 

 

第五章の二 伝統的建造物群保存地区

 

(伝統的建造物群保存地区)

第八十三条の二

 この章において「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、次条第一項又は第二項の定めるところにより市町村が定める地区をいう。

 

(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)

第八十三条の三

 市町村は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により指定された都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存のため、政令の定める基準に従い必要な現状変更の規制について定めるほか、その保存のため必要な措置を定めるものとする。

 2 市町村は、前項の都市計画区域以外の区域においては、条例の定めるところにより、伝統的建造物群保存地区を定めることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

 3 都道府県知事は、第一項の伝統的建造物群保存地区に関する都市計画についての都市計画法による承認に当たつては、あらかじめ、当該都道府県の教育委員会の意見を聴かなければならない。

 4 市町村は、伝統的建造物群保存地区に関し、地区の決定若しくはその取消し又は条例の制定若しくはその改廃を行つた場合は、文化庁長官に対し、その旨を報告しなければならない。

 5 文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、市町村に対し、伝統的建造物群保存地区の保存に関し、必要な指導又は助言をすることができる。

 

(重要伝統的建造物群保存地区の選定)

第八十三条の四

 文部大臣は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。

 2 前項の規定による選定は、その旨を官報で告示するとともに、当該申出に係る市町村に通知してする。

 

(選定の解除)

第八十三条の五

 文部大臣は、重要伝統的建造物群保存地区がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

 2 前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

 

(管理等に関する補助)

第八十三条の六

 国は、需要伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。

 

 

第七章 罰則

 

(刑罰)

第百六条

 第四十四条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 

第百七条

 重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

 2 前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

第百七条の二

 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

 2 前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

第百七条の三

 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第四十三条又は第八十条の規定に違反して、文化庁長官若しくはその権限の委任を受けた都道府県の教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、重要文化財若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は文化庁長官若しくはその権限の委任を受けた都道府県の教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者

 二 第五十七条の五第二項の規定に違反して、文化庁長官の現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者

 

(行政罰)

第百八条

 第三十九条第一項(第四十七条第三項(第五十六条の十四で準用する場合を含む。)、第七十八条第二項、第百一条第二項又は第百二条第二項で準用する場合を含む)、第四十九条(第五十六条の十六で準用する場合を含む。)又は第百条第二項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理、修理又は復旧の施行の責に任ずべき者が怠慢又は重大な過失によりその管理、修理又は復旧に係る重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、又は盗み取られるに至らしめたときは、二十万円以下の過料に処する。