絶滅危惧種の判定基準
Updated on 27 May 2002, 松田裕之
IUCN1994の絶滅危惧種判定基準はこちら
環境省の絶滅危惧種カテゴリー 環境省レッドリスト
環境省植物レッドリストの判定基準(日本植物分類学会絶滅危惧植物問題専門第一委員会)
IUCN絶滅危惧種判定基準海産生物再検討作業部会における論争
IUCN(2001)の絶滅危惧種判定基準(詳しくは国際自然保護連合種の保存委員会(IUCN/SSC)のStrengthening the science behind the IUCN Red List of Threatened Species2001から辿れる文書ファイルを参照) 絶滅危惧種カテゴリー
基準 |
CR |
EN |
VU |
A1,3,4:個体数減少率が・・・(A2:管理下)¶ |
>80%(90%)/10年3世代 |
>50%(70%)/10年3世代 |
>30%(50%)/10年3世代 |
B1生息域が・・・* |
<10km2 |
<500km2 |
<2000km2 |
B2分布域が・・・* |
<100km2 |
<5000km2 |
<20000km2 |
C (C1減り続けた)個体数が・・・† |
<250(25%/3年1世代の減少) |
<2500(20%/5年2世代の減少) |
<10000(10%/10年3世代の減少) |
D1 個体数が・・・ |
<50 |
<250 |
<1000 |
D2 生息域が・・・ |
(規定無し) |
(規定無し) |
近縁種の<10% |
E 絶滅の恐れが・・・ |
10年か3世代後(100年以内)に50% |
20年か5世代後(100年以内)に20% |
100年後に10% |
¶10年または3世代の減少率が上記を満たせばよい.カッコ内の減少率は管理された生物に対する基準(A2)である.
*面積が上記の条件を満たしていて,かつ(1)たくさんの小規模な分集団に分かれているか1カ所の生息域に集中している,(2)まだ減り続けている,(3)消長が激しい,のどれか2つを満たすとき.
†個体数が上記の条件を満たす場合,C基準には2つの副基準がある.一つは括弧内に示すような減少率で減っている場合(C1基準).もう一つは,小規模な分集団に分かれて大きな分集団がひとつもないか,全体の95%以上が1カ所の生息域に集中しているか,消長が激しいとき(C2).
IUCN(1994)の絶滅危惧種判定基準(詳しくは国際自然保護連合種の保存委員会(IUCN/SSC)のIUCN Red List Categories1994を参照) 絶滅危惧種カテゴリー(1994)
基準 |
CR |
EN |
VU |
A1,2個体数減少率が・・・ |
>80%/10年3世代 |
>50%/10年3世代 |
>20%/10年3世代 |
B1生息域が・・・* |
<10km2 |
<500km2 |
<2000km2 |
B2分布域が・・・* |
<100km2 |
<5000km2 |
<20000km2 |
C (C1減り続けた)個体数が・・・† |
<250(25%/3年1世代の減少) |
<2500(20%/5年2世代の減少) |
<10000(10%/10年3世代の減少) |
D1 個体数が・・・ |
<50 |
<250 |
<1000 |
D2 生息域が・・・ |
(規定無し) |
(規定無し) |
### |
E 絶滅の恐れが・・・ |
10年か3世代後に50% |
20年か5世代後に20% |
100年後に10% |
¶10年または3世代の減少率が上記を満たせばよい.A1は過去、A2は将来の減少率
*面積が上記の条件を満たしていて,かつ(1)たくさんの小規模な分集団に分かれているか1カ所の生息域に集中している,(2)まだ減り続けている,(3)消長が激しい,のどれか2つを満たすとき.
†個体数が上記の条件を満たす場合,C基準には2つの副基準がある.一つは括弧内に示すような減少率で減っている場合(C1基準).もう一つは,小規模な分集団に分かれて大きな分集団がひとつもないか,全体が1カ所の生息域に集中しているか,消長が激しいとき(C2).
IUCNの多数決による合意 ほとんどの生物では絶滅リスク評価不能 基準Eと他の基準が食い違うときはどうするか?(基準間の平等) 基準E(絶滅リスク評価)を優先すると、別の問題が生じる。 |
松田らの主張 絶滅リスクが少ないと証明できれば、リストに載せない 個体数不明なら基準Aでよい。既知なら個体数と減少率を結びつけて判定すべき 予防原理とは、絶滅リスクが高いと立証できなくても対策を遅らせては行けないことであり、絶滅リスクが低いと証明できたものをリストに載せることではない |