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森林法(抄)

 

昭和二十六年六月二十六日法律第二百四十九号

最終改正 平成五年十一月十二日法律第八十九号

 

 

第一章 総則

 

(定義)

第二条

 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

 一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹

 二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地

 2 この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。

 3 この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条第一号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。

 

(承継人に対する効力)

第三条

 この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。

 

 

第二章 森林計画等

 

(全国森林計画等)

第四条

第四条の二

(地域森林計画)

第五条

(森林計画区)

第六条

(意見の申立て)

第七条

(国有林の地域別の森林計画)

第七条の二

 

(地域森林計画等の遵守)

第八条

 森林所有者その他権原に基づき森林の立木又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて施業し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。

 2 営林局長又は営林支局長は、前条第一項の森林計画に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。

 

(伐採の届出)

第十条

 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢その他省令で定める事項を記載した伐採の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合

 一の二 次条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合

 一の三 第十一条第五項(第十八条の三第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の認定に係る森林施業計画(その変更につき第十二条第三項(第十八条の三第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)において準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)又は第十八条の二第三項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第十八条の三第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項において準用する第十八条の二第三項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合

 二 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合

 三 第百八十八条第二項の規定に基づいて伐採する場合

 四 法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取その他省令で定める用途に主として供されるものとして都道府県知事が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合

 五 普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、都道府県知事が当該森林所有者の申請に基づき省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合

 六 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合

 七 除伐する場合

 八 その他省令で定める場合

 2 前項第六号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、省令で定める手続に従い、都道府県知事に伐採の届出書を提出しなければならない。

 

(開発行為の許可)

第十条の二

 地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条の規定により指定された保安林並びに第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 一 国又は地方公共団体が行なう場合

 二 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合

 三 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で省令で定めるものの施行として行なう場合

 2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。

 一 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。

 一の二 当該開発行為をする森林の現に存する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。

 二 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

 三 当該開発行為をする森林の現に存する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。

 3 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。

 4 第一項の許可には、条件を附することができる。

 5 前項の条件は、森林の現に存する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない

 6 都道府県知事は、第一項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 

(開発行為の規模)

第二条の二の二

 法第十条の二第一項の政令で定める規模は、専ら道路の新設又は改築を目的とする行為で其の行為に係る土地の面積が一ヘクタールを超えるものにあつては道路(路肩部分及び屈曲部分又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員三メートルとし、その他の行為にあつては土地の面積一ヘクタールとする。

 

(監督処分)

第十条の三

 都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第四項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第一項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命じることができる。

 

(適用除外)

第十条の四

 この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他省令で定める森林には適用しない。

 

(伐採の計画の変更命令等)

第十条の六

 都道府県知事は、第十条第一項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法又は伐採齢に関する計画が地域森林計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採の計画を変更すべき旨を命ずることができる。

 2 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行なわれる立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。

 3 都道府県知事は、第十条第一項の規定により届出書を提出した者の行なつている伐採が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法又は伐採齢に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、その伐採の計画に従つて伐採すべき旨を命ずることができる。

 

 

第三章 保安施設

 

第一節 保安林

 

(指定)

第二十五条

 農林水産大臣は、左の各号に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林を保安林として指定することができる。但し、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。

 一 水源のかん養

 二 土砂の流出の防備

 三 土砂の崩壊の防備

 四 飛砂の防備

 五 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備

 六 なだれ又は落石の危険の防止

 七 火災の防備

 八 魚つき

 九 航行の目標の保存

 十 公衆の保健

 十一 名所又は旧跡の風致の保存

 2 前項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。

 3 農林水産大臣は、第一項第十号又は第十一号に掲げる目的を達成するため同項の指定をしようとするときは、環境庁長官に協議しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定によりその指定に係る権限を都道府県知事に委任している場合及び保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第二条第三項の規定によりすでにその指定の計画を含む同項の保安林整備計画についての協議をしている場合には、この限りでない。

 4 農林水産大臣は、第一項の指定をしようとするときは、中央森林審議会に諮問することができる。

 

(解除)

第二十六条

 農林水産大臣は、保安林について、その指定の理由が消滅したとき、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。

 2 農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。

 3 前二項の規定により解除をしようとする場合には、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

 

(指定又は解除の申請)

第二十七条

 保安林の指定若しくは解除の利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣に申請することができる。

 2 都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

 3 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林水産大臣に進達しなければならない。但し、申請が第一項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。

 

第二十八条

 農林水産大臣が前条第一項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同一の理由で同項の申請をしてはならない。

 

(保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等)

第二十九条

 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第三十三条第一項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない、その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。

 

第三十条

 都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、省令で定めるところにより、その通知の内容を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。この場合において、保安林の指定又は解除が第二十七条第一項の規定による申請に係るものであるときは、その申請者にも通知しなければならない。

 

(保安林予定森林における制限)

第三十一条

 都道府県知事は、前条の規定による告示があつた保安林予定森林について、省令で定めるところにより、九十日をこえない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。

 

(意見書の提出)

第三十二条

 

(指定又は解除の通知)

第三十三条

 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)、解除をするときにあつてはその保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない。

 2 保安林の指定又は解除は、前項の告示によつてその効力を生ずる。

 3 都道府県知事は、第一項の通知を受けたときは、その処分の内容をその処分に係る森林の森林所有者及びその処分が第二十七条第一項の申請に係るものであるときはその申請者に通知しなければならない。

 4 第一項の規定による通知に係る指定施業要件のうち立木の伐採の限度に関する部分は、当該保安林の指定に係る森林又は当該森林を含む保安林の集団を単位として定めるものとする。

 5 第一項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。

 

(保安施業要件の変更)

第三十三条の二

第三十三条の三

 

(保安林における制限)

第三十四条

 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合

 二 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合

 三 第百八十八条第二項の規定に基づいて伐採する場合

 四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合

 五 除伐する場合

 六 その他省令で定める場合

 2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 一 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合

 二 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けてする場合

 三 第百八十八条第二項の規定に基づいてする場合

 四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合

 五 軽易な行為であつて省令で定めるものをする場合

 六 その他省令で定める場合

 3 都道府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度をこえることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。

 4 都道府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度をこえることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度をこえることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。

 5 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。

 6 第一項又は第二項の許可には、条件を附することができる。

 7 前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 8 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。

 9 第一項第四号及び第二項第四号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。

 

 

以下第一節中略

 

 

第二節 保安施設地区

 

(指定)

第四十一条

 農林水産大臣は、第二十五条第一項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又はその原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。

 2 農林水産大臣は、前項の事業(以下「保安施設事業」という。)を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。

 3 第二十五条第一項但書及び第二項の規定は、前二項の指定をしようとする場合に準用する。この場合において、第二十五条第二項中「森林を保安林として」とあるのは、「森林又は原野その他の土地を保安施設地区として」と読み替えるものとする。

 

(指定の有効期間)

第四十二条

 前条の保安施設地区の指定の有効期間は、七年以内において農林水産大臣が定める期間とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、三年を限りその有効期間を延長することができる。

 

(解除)

第四十三条

 農林水産大臣は、国又は都道府県が保安施設事業を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。

 2 保安施設地区の指定後一年を経過した時に国又は都道府県がなお保安施設事業に着手していないときは、その時に、指定はその効力を失う。

 

(保安林に関する規定の準用)

第四十四条

 保安施設地区の指定については、第二十九条から第三十三条まで及び第三十九条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第三十三条の二及び第三十三条の三の規定を、保安施設地区の指定の解除については、第三十三条の規定を、保安施設地区における制限については、第三十四条の規定を準用する。但し、保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第三十一条及び第三十四条の規定、災害を復旧するため緊急に保安施設事業を行う必要がある場合には第三十二条第四項の規定は、準用しない。

 

(受忍義務)

第四十五条

 保安施設地区の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(以下「この節において「関係人」という。)は、国又は都道府県が、その保安施設地区において、その指定の有効期間内に行う造林、森林土木事業その他のお案施設事業の実施行為並びにその期間内及びその期間満了後十年以内に行う保安施設事業に係る施設の維持管理行為を拒んではならない。

 2 国又は都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 

(保安林への転換)

第四十七条

 保安施設地区であつて第四十二条の規定による指定の有効期間の満了の時に森林であるものは、既に保安林となつているものを除き、その時に、第二十五条の規定により保安林として指定され、これについて第三十三条の規定による告示及び通知があり、当該保安施設地区に係る指定施業要件が引き続き当該保安林の指定施業要件となつたものとみなす。

 

(適用除外)

第四十八条

 国又は都道府県が保安施設地区において行う第四十五条第一項の行為については、第四十四条において準用する第三十四条の規定(その保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第三十四条の規定)は、適用しない。