付表 外来生物法に係る用語とその意味

用語集 外来生物法における定義 備考
外来生物 海外から我が国に導入された生物(外来生物)の生きた個体(卵、種子などを含む)及びその器官のことと定義している(第2条) 一般には国内の別の場所から導入されたものも含まれる
侵略的外来生物 地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすもの 基本方針で言及されている
特定外来生物 外来生物のうち、生態系等に被害を及ぼすかその恐れがあるものとして政令で定めるもの(第2条) 外来生物法において防除等の対象となる。
未判定外来生物 特定外来生物に該当する被害を及ぼす「おそれがあるものである疑いのある」生物で省令で定める生物のこと(21-24条) 特定外来生物に将来指定される候補である
要注意外来生物 中央環境審議会外来生物対策小委員会岩槻委員長談話に基づき、「特定外来生物には指定されていないものの生態系等に被害を及ぼす懸念がある」生物のこと 特定外来生物に将来指定される候補である
種類名証明書添付生物 環境省の諮問機関である特定外来生物等専門家会合において検討されたもので、輸入規制に際し、税関において特定外来生物又は未判定外来生物に該当しないことを外見から容易に判別することができない生物。輸入する時には種名を証明する文書が必要。
生態系等 生態系、人の生命・身体、農林水産業(への被害)
飼養等 飼養、栽培、保管または運搬をあわせた概念。 外来生物の導入経路
防除 捕獲等(捕獲、採取又は殺処分)及び被害防止措置の実施等、ある区域からの完全排除、影響の封じ込めや低減などの目標を達成する行為
政令 閣議(通常は全会一致)で決めた政府の命令
省令 法律に基づき、各省の大臣が、法律や政令を施行するための命令
生態系アプローチ 陸域、海域、生物資源の保全と持続可能な利用を等しく促す包括的に管理する戦略である。その適用は生物多様性条約の3つの目的である保全、持続可能な利用、公正で平等な遺伝資源の利用から得られる利益の共有の釣り合いに死するものである 生物多様性条約で定義された
条例 地方公共団体(都道府県市町村)の議会が制定した規則。罰則も定められる。
バラスト水 貨物船の重量調整のために、空荷のときに積む水のこと、プランクトンやさまざまな動物の幼生を含み、非意図的導入を起こし得る。

本稿で紹介された生物のうち、2004年6月施行時点で特定外来生物に指定されているのは、オオクチバス、コクチバス、ジャワマングース、アライグマ、カミツキガメ、グリーンアノール、一部のクモ類、ミズヒマワリである。